日本リスクマネジメント学会規程
平成21年10月10日制定
令和2年7月1日全面改定
(名称)
- 第1条
- 本学会はソーシャル・リスクマネジメント学会(Social Risk Manegement Society)と称する。略称はSRM学会またはエス・アール・エム学会とする。
(目的)
- 第2条
- 本学会はリスクマネジメントおよび危機管理に関する実用的・学術的研究を促進し、これに関する知識の普及をはかり、もってソーシャル・リスクマネジメントの健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
-
- (1)研究会の開催
- (2)各種資格、称号の認定
- (3)会報(実践危機管理)の発行
- (4)地域社会への奉仕
(会員の種類)
- 第4条
- 本学会の会員は個人会員および賛助会員とする。
-
- (1)個人会員は危機管理に関する資格称号の保持者、危機管理検定の合格者および危機管理の実践的・理論的研究に従事する者とする。
- (2)賛助会員は本学会の目的に賛同し、本学会の行う研究活動に協力する法人または団体とする。
- (3)学会運営の必要上、客員会員および名誉会員を置くことができる。
- (4)客員会員および名誉会員については別に定める。
(入会)
- 第5条
- 入会を希望する者は、個人会員2名(うち1名は役員)の推薦を得て理事会に申請し、その承認を得るものとする。
(会員の活動)
- 第6条
- 会員は、本学会の各種行事への参加および研究会での研究報告をすることができる。
(会費)
- 第7条
- 会員は所定の年会費を納入しなければならない。入会に際しては入会金を納付しなければならない。
(退会)
- 第8条
-
会員が退会を希望する場合は、理事長にその旨を書面で申し入れなければならない。
会費を無断で2か年以上納付しないときは退会したものとみなす。
(除名)
- 第9条
- 会員に本学会の名誉を傷つける行為があった場合には、理事会の決議により、その者を除名することができる。
(役員)
- 第10条
- 本学会に次の役員を置き、それぞれの職務を分担する。
-
- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)理事長 1名
- (4)副理事長 若干名
- (5)常務理事 若干名
- (6)理事 若干名
- (7)評議員会会長 1名
- (8)評議員会副会長 若干名
- (9)評議員 若干名
- (10)監事 2名
- (11)事務局長 1名
- (12)事務局長代理 1~2名
- (13)事務局長補佐 (必要に応じて置く)
(役員の選任)
- 第11条
-
- (1)理事は別に定める役員選考基準が規定する役員選考委員会の推薦により評議員会の議を経て総会において選出する。
- (2)理事長は理事の互選により選出する。
- (3)評議員は役員選考委員会の推薦により総会において選出する。
- (4)評議員会会長は評議員の互選により選出する。
- (5)監事は理事会の承認を経て理事または評議員の中から理事長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
- 第12条
-
- (1)会長は本学会を代表して第18条に規定する認証業務を行い、理事長の後見役を務める。
- (2)副会長は会長に事故あるとき、会長の職務を代行するほか、理事長の後見役を務める。
- (3)理事長は本学会を代表し、会務を統括し、総会および理事会の議長となる。
- (4)副理事長は理事長を補佐するほか、理事長に事故があったときは、あらかじめ理事長が氏名した副理事長がその職務を代行する。
- (5)理事は理事会を構成し、業務を遂行する。
- (6)評議員は評議員会を構成し、同会は理事会の諮問に応じるものとする。
- (7)監事は本学会の会計および会務執行の状況を監査する。
- (8)事務局長は理事長の指揮に従い、業務を統括するとともに、等学会の入出金の業務を行う。
- (9)事務局長代理および事務局長補佐は事務局長の事務を補佐し、事務局長の指揮下、業務を遂行する。
- (10)本学会の日常業務の執行のため、理事長は役付理事、事務局長、同代理および評議員会会長、同副会長、監事による「役付役員会」を設置することができる。
(役員会)
- 第13条
-
- (1)理事会は総会に際し、また必要なとき、理事長によって召集される。
- (2)理事の3分の1以上の要求があった場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
- (3)理事会は理事会構成員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、出席理事会降雨成員の過半数により議決する。監事、事務局長、同代理、評議員会会長および同副会長は理事会構成員とする。
- (4)評議員会は年次大会(全国的規模の研究会)に際し、または理事長の同意を得て、評議員会会長によって召集される。
(役員の任期)
- 第14条
- 役員の任期は2か年とする。但し、再任を妨げない。
(総会)
- 第15条
-
- (1)総会は個人会員および賛助会員の代表者によって構成し、年次大会に際して開催する。
- (2)総会の議案は前もって理事会の承認を要する。
- (3)総会は構成員の5分の1以上(委任状含む)の出席により成立する。
- (4)総会の議決は出席者(委任状含む)の過半数による。
- (5)可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業年度)
- 第16条
- 本学会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年の3月31日に終わる。
(顧問)
- 第17条
- 必要に応じて、本学会に顧問を置くことができる。
(資格)
- 第18条
- 本学会は危機管理総合研究所および日本危機管理士協会の協力を得て、研修または試験により、各種の資格を認定することができる。
(称号)
- 第19条
- 本学会は危機管理総合研究所および日本危機管理士協会の協力を得て、研究実績および実務経験豊富な者に、危機管理に関する称号または資格を授与することができる。
(支部)
- 第20条
- 本学会は必要に応じて支部およびその事務局ならびに事務連絡所を設置することができる。
(運営資金)
- 第21条
- 本学会の運営資金は年度会費、各種資格・称号の審査料、登録・更新料および寄付金をもって充当する。
(会則の変更)
- 第22条
- 本規定は理事会の議を経て、総会の議決により変更することができる。
(本部事務局)
- 第23条
- 本学会の本部事務局を大阪府に置く。
- 附則1
-
本規程第21条の年会費は次の通りとする。
個人会員会費は年5,000円
賛助会員会費は年30,000円
- 附則2(令和2年6月1日)
-
- (1)本規程第23条に基づき、本学会本部事務所を下記住所に置き、この住所を本学会の住所とする。
〒565-0873 大阪府吹田市藤白台4-22-11 亀井弘明方 - (2)本規程第20条の連絡事務所は下記のとおりとする。
関西事務連絡所 〒565-0873 大阪府吹田市藤白台4-22-11 亀井弘明方
関東事務連絡所 〒270-1434 千葉県白井市大山口2-10-1-202 戸出 正夫方
- (1)本規程第23条に基づき、本学会本部事務所を下記住所に置き、この住所を本学会の住所とする。